渋川市議会 2018-11-29 11月29日-01号
また、14行目の「同項第3号中「当該保険外併用療養費を控除」から18行目にあります「アからウまでに掲げる額)を控除した額」に改め」とは、保険外併用療養費の支給においても重度心身障害者及び高齢重度障害者が標準負担額減額認定証を医療機関に提示しなかった場合の食事療養標準負担額相当額を助成対象外とするものであります。
また、14行目の「同項第3号中「当該保険外併用療養費を控除」から18行目にあります「アからウまでに掲げる額)を控除した額」に改め」とは、保険外併用療養費の支給においても重度心身障害者及び高齢重度障害者が標準負担額減額認定証を医療機関に提示しなかった場合の食事療養標準負担額相当額を助成対象外とするものであります。
今後の患者数の見込みといたしましては、ほかの医療機関との機能分化、連携強化のため、紹介型外来や保険外併用療養費の徴収を進めており、外来患者数は減少すると見込んでおります。入院患者数につきましては、新病院では地域包括ケア病棟に加え、新設する回復期リハビリテーション病棟を有効に活用することで、急性期病床の在院日数の短縮や効率的な病床利用で、患者数の増、収入の向上につなげていきたいと考えております。
◆1番(金井久男議員) 確認ですけれども、6カ月以上いわゆる180日以上の場合、保険外併用療養費に係るという文言で言われているのですけれども、早い話診療報酬、これが一般的にももう3カ月の入院を過ぎると極端に下げられてくると。その下げられた部分を利用者に負担していただくと、こういうふうに理解してよろしいでしょうか。 ○議長(白石正巳議員) 公立碓氷病院事務部長。
本案は、健康保険法等の一部改正に伴い所要の改正を行うものでございまして、「特定医療費」が廃止され、新たに「保険外併用療養費」を支給することとなったこと。また、高度先進医療を提供する場としての特定承認保険医療機関の承認制度がなくなったことに伴い、本条例中に規定する字句の整理を行うものであります。
また、入院期間が180日を超える長期入院患者について従来徴収していた特定療養費は保険外併用療養費と名称変更になります。 以上、提案説明とさせていただきます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(吉田達哉君) 提案理由の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。ご質疑願います。 清水保三君。
この条例の改正は、健康保険法の改正に従って特定療養費を廃止し、保険外併用療養費を導入しようとするものです。この保険外併用療養費は、選定療養と評価療養に分かれ、公的医療が大幅に縮小され、保険外治療が拡大をされます。
その内容について申し上げますと、「特定療養費」を「保険外併用療養費」に、「標準負担額」を「食事療養標準負担額」に、また特定承認保険医療機関が法改正により制度が廃止され削除されたことにより、各条文を整備する旨の説明を受け、審査に入りました。 主な質疑について申し上げますと、出産にかかる実際の費用はどのくらいか。
このたびの健康保険法等の改正により、「特定療養費」を「保険外併用療養費」に改め、「標準負担額」を「食事療養標準負担額」にそれぞれ名称が改められ、平成18年10月1日から施行されます。これに伴って安中市福祉医療費支給に関する条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げますので、62ページをごらんいただきたいと存じます。
第2条の改正は、本条文の用語の定義に関する規定の改正でありまして、第2条第2項第3号及び第3項第3号の条文中にあります特定療養費を保険外併用療養費に改めます改正は、特定療養費制度が廃止され、対象範囲が拡大された保険外併用療養費制度が創設されたことによりまして、特定療養費を保険外併用療養費に改めたいとするものでございます。
このたびの改正は、健康保険法等の一部改正によりまして、特定療養費が廃止され、新たに保険外併用療養費を支給することになったこと、そして高度先進医療を提供する場としての特定承認保険医療機関の承認制度がなくなったことに伴いまして、文言の整理を行うものであります。
改正の主な内容でありますが、健康保険法の一部改正により「特定療養費」が「保険外併用療養費」に、入院時食事療養に係る「標準負担額」が「食事療養標準負担額」にそれぞれ名称が改められたことに伴いまして関係条文を整備するほか、特定承認保険医療機関に関する規定が廃止されたことに伴い、関係する部分を削除するものでございます。 それでは、改正条例の内容につきましてご説明申し上げます。
改正点につきましては、「特定療養費」が「保険外併用療養費」に、入院時食事療養費の算定基準となる「標準負担額」が「食事療養標準負担額」に改められました。また、特定承認保険医療機関制度が廃止されることになりました。これに伴い、福祉医療費支給に関する条例における用語を改めるとともに、「特定承認保険医療機関」の語を削除するものであります。 以上、簡単でありますが、説明といたします。
1点目は、医療費の定義に係る規定において、特定療養費を保険外併用療養費に改めるものでございます。2点目は、一部負担金の定義に係る規定のうち老人訪問看護療養費に係る引用条文を改めるものです。 3の施行期日につきましては平成18年10月1日とするものですが、主な内容の2点目の一部負担金の定義に係る規定を改める部分は公布の日とするものでございます。
特定療養費は、高度先進医療や差額ベッドなど、保険診療と保険外診療の併用が認められていた治療の保険給付部分の療養費ですが、保険外併用療養費に改正されることにより、混合診療の対象が充実され、中度先進医療や治験中の国内未承認薬なども保険給付の対象となるものです。